測量法に定められた「測量士」「測量士補」の資格について

測量法では、測量の仕事に従事する人について、次のような規定が定められています。

「技術者として基本測量、または公共測量に従事する者は
国土地理院に登録された測量士または測量士補でなければならない」 

このように、測量士、測量士補は、測量法による国家資格となっています。
ちなみに、測量法では「法の適用を受ける測量」と「受けない測量」とがあるのですが
「法の適用を受けない測量」については、測量士・測量士補の資格がなくても
原則的に業務は可能ということになっています。

建設業全体では、こうした「法の適用を受けない測量」は相当数おこなわれていますが
そうした測量であっても、有資格者がおこなうというのが一般的となっています。

測量士・測量士補の国家資格の取得には、試験を受けるほかにも
大学や専門学校で指定の科目を修了して取得する方法もあります。

国家試験は1年に1度で、例年5月の第3日曜日に実施されています。

試験以外では、指定の大学で専門科目を修了することや
あるいは、測量専門学校を卒業すると「測量士補」が与えられ
その後、実務経験によって、「測量士」の資格取得の申請をすることができます。

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